生活道路における法定速度が引き下げられます
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生活道路における法定速度について
改正道路交通法施行令により、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。
(注記)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路のことをいいます。
施行日
令和8年9月1日(火曜日)
法定時速が60キロメートルのままの道路
下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き時速60キロメートルです。
- 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
(注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
ドライバーの皆さまへ
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。
関係リンク先
警視庁ホームページ〈外部リンク〉
長野県警ホームページ(別ウインドウで開く)〈外部リンク〉
お問い合わせ
池田町(いけだまち)住民課 環境係
電話: 0261-62-2203
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!


