私有地にある樹木の適切な管理について
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私有地にある樹木の適切な管理をお願いします
個人や法人が所有する土地に生育している樹木が、道路などにはみ出したり、倒れたりすると交通の支障になるだけでなく、重大な人身事故や物損事故につながる危険性があります。
土地所有者が樹木の管理義務を負っています
そうした事故やトラブルを回避するためにも、土地の所有者が枝の剪定や伐採などの適切な管理を行ってください。
作業時の注意
- 高所からの転落防止等の怪我や事故に十分注意し、通行車両や歩行者の安全を確保してください。
- 山林等の樹木の伐採では、届けが必要となる場合がありますので、事前に担当(耕地林務係)までご連絡ください。
- 電線や電話線がある箇所の場合は、必ず事前に各電線管理者に連絡をしてから対応してください。
被害者から賠償責任を問われることがあります
樹木の管理不足等が原因で第三者に損害を与えた場合は、関連法令の規定に基づき、樹木が生育している土地の所有者が賠償責任を問われる場合があります。

- 「建築限界」とは、自動車や自転車、歩行者の安全な通行を確保するために、車道の上空「4.5m」・歩道の上空「2.5m」の範囲に通行の障害となるものを設置してはならないと規定されているものです。(道路法第30条、道路構造令第12条)
- 「越境箇所」の樹木が原因となり、歩行者や車両に事故があった場合は、樹木の所有者が賠償責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)
- カーブミラー等の見通しの確保にもご協力お願いします。
関連法令の規定(抜粋)
■民法 第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占用者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
■民法 第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 土地の所有者は、林地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
■道路法 第43条(道路に関する禁止行為)
1 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
お問い合わせ
池田町(いけだまち)建設水道課建設係
電話: 0261-62-3130
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

