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あしあと

    遅延利息または延滞違約金の率について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4123

    遅延利息または延滞違約金の率について 

     池田町が使用する契約書において、「政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣が決定する率」という記載がある場合に適用する率は、次の表のとおりです。

     契約を締結した日によって適用する率が変わりますので、ご注意ください。

    遅延利息または延滞違約金の率
    契約締結日
    令和8年4月1日から年3.0パーセント
    令和3年4月1日から令和8年3月31日まで年2.5パーセント

    お問い合わせ

    池田町(いけだまち)総務課 財政係

    電話: 0261-62-3131

    ファクス: 0261-62-9404

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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