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あしあと

    林野火災予防として林野火災注意報・警報が発令されます

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    • ID:4050

    林野火災の予防を目的として火災予防条例が改正されました

      令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3,370haとなり、国内の林野火災としては約60年ぶりとなる大規模な林野火災となるなど、今年に入っても山梨県、神奈川県、群馬県などで大規模な林野火災が発生しています。

     そのような中、国は林野火災の予防に関する検討会を開催して全国に火災予防条例の改正を通知し、林野火災火災 注意報及び警報が新設されました。特に警報では、たき火・火入れが禁止され、従わない場合は処罰の対象となりますので、ご注意ください。


    〈 火災予防条例の改正 〉

    ◎ 「林野火災注意報」の発令

      降雨のない日が連続して一定期間続き、空気が乾燥していると判断される場合に「林野火災注意報」を発令します。(発令時には、市町村内の同報無線や、SNS等を介して広報します。)

      発令時は、なるべく、たき火・火入れ等は行わないでください。

    ◎ 「林野火災に関する警報」の発令   

      「林野火災注意報」の発令中において、気象台から強風注意報が発表された時などは、「林野火災に関する警報」が発令される場合があります。(上記と同様の広報と併せ、警戒巡回を行います。)

      発令時は、たき火・火入れ等が禁止され、従わない場合は処罰の対象となります。

     

         

    お問い合わせ

    池田町(いけだまち)総務課 危機管理対策室

    電話: 0261-62-3131

    ファクス: 0261-62-9404

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