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あしあと

    【令和8年4月施行】民法改正による離婚後の親権等の新しいルールについて

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4042

    親権、養育費、親子交流などのルールが変わります。

    令和8年4月より、改正民法が施行されます。

    それに伴い、離婚後の親権や養育費、親子交流、親の責務に関するルールが新しくなります。

    下記をご覧いただき、ご不明な点がございましたら問い合わせてください。

    主な改正のポイント

    親の責務に関するルールの明確化

     親権や婚姻の有無に関わらず父母の親としての責務や義務が、下記の通り明確化されています。

    こどもの人格の尊重

     こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。

     こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

    こどもの扶養

     こどもを扶養する責務を負います。

     扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持できるものでなければなりません。

    父母間の人格尊重・協力義務

     こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。

     下記のような行為は、この義務に違反する場合があります。

      ・暴力や相手を怖がらせる言動

      ・一方の親が、こどもの世話を不当に邪魔すること

      ・一方の親が、理由なく無断でこどもを転居させること

      ・取り決めがあるにもかかわらず、理由なく親子交流を妨げること。

     ※暴力等や虐待から逃れることは、ルールに違反しません。

     ※違反した場合、親権者の指定や変更、親権の喪失や停止に違反内容が考慮される可能性があります。

    親権に関するルールの見直し

     親権者の定め方の選択肢が広がります。

     ○単独親権:1人だけが親権を持つ

     ○共同親権:離婚後に父母2人ともが親権を持つ

    共同親権の場合の親権の行使方法

     共同親権の場合の親権の行使方法のルールが明確化されます。

     ○単独行使:毎日の生活で必要なことは、父母のどちらかで決めることができます。

      例)食事や服装の決定、短期間の旅行、予防接種、習い事など

     ○共同行使:こどもに重大な影響を与えることは、父母が話し合って決めます。

      父母の話し合いが対立するときには、家庭裁判所で単独行使する事項を指定することができます。

      例)転居、進学先、心身に重大な影響を与える医療行為、財産の管理など

    一方の親が決められる緊急のケース

     共同行使の事項であっても父母の協議や家庭裁判所の決定が間に合わない場合など、緊急の事情がある場合は親権を単独行使することが可能です。

      例)暴力等や虐待から避難するために引っ越すこと、病気・けがで緊急の治療が必要な場合など

    養育費の支払い確保に向けた見直し

      こどもの生活を守るため、養育費を確実に受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しがおこなわれました。

    養育費の取り決めの実効性向上

     文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって、一方の財産を差し押さえる申立てができるようになります。

    法定養育費

     こどもの生活を維持するため、養育費の請求のルールが変わります。

     離婚時に養育費の取り決めがなくても、養育費の取り決めまでの間、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、こどもの養育費を請求できるようになります。

     ※養育費が決まるまでの暫定的・補充的なものであり、養育費の標準額や下限額を定めるものではありません。

    裁判手続きがスムーズに

     手続きをスムーズに進めるため、家庭裁判所が、当事者に収入情報の開示を命じることができるようになります。

     また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産の開示給与情報の提供判明した給与の差し押さえに関する手続きを申請することができるようになります。

    安全・安心な親子交流の実現にむけた見直し

     こどもの利益を最優先として、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

    親子交流の試行的実施

     家庭裁判所の手続き中に、試行的に親子交流をすることで、こどもの利益を最優先とした親子交流を定めることができるようになります。

    婚姻中別居の場合の親子交流

     婚姻中の父母が別居をしている場合においても、父母の協議により親子交流を定めることができるようになります。

     父母の協議で決まらない場合、家庭裁判所の審判等で決めることができます。

    父母以外の親族とこどもの交流

     祖父母などの親族が、こどもと親密な関係にあり、離婚後も交流することがこどもにとって望ましい場合、家庭裁判所が父母以外の親族とこどもの交流を定めることができるようになります。

    ひとり親家庭のためのポータルサイト

    こども家庭庁より、ひとり親家庭支援に関する情報や民法改正の内容を下記のサイトより発信しております。

    改正のポイントが知りたい場合やどんな支援があるか知りたい場合は下記のサイトをご覧ください。

    ひとり親家庭のためのポータルサイト

    詳しくは下記事項をご確認ください。

    お問い合わせ

    池田町(いけだまち)健康福祉課こども家庭センター

    電話: 0261-61-5000

    ファクス: 0261-62-9441

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