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あしあと

    11月は児童虐待防止月間です。

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3944

    こどもの命や権利を守るため、児童虐待防止にご協力ください

    国では、毎年11月を「児童虐待防止月間」と定め、児童虐待の防止に関わる広報啓発を行っています。
    児童虐待は、こどもの生命・人権を著しく侵害し、その心身の成長や将来の人格の形成に大きな影響を与える行為であり、法律で禁じられています。

    ◆児童虐待を知ろう

    下表にある通り、虐待は4種類あります。虐待はこどもの心身の成長や将来の人格形成に大きな影響を与える行為です。
    児童虐待は未然に防ぐ事や起きてしまった場合こどもへの影響が少なくなるよう早期対応が重要ですので、児童虐待通告にご協力ください。

    ◆児童虐待の通告を知ろう

    法律により、虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに市町村や児童相談所に通告する義務があります。虐待かどうかの判断は必要なく、通告者の秘密は守られます。匿名での通告も可能です。児童虐待通告は保護者を責める行為ではなく、こどもを守る行為です。ご理解とご協力をお願い致します。

    ◆ひとりで悩まず相談してみませんか

    こども家庭センターでは、保護者やこども自身の生活上の悩みの相談を行っております。
    ひとりで抱え込まずに苦しいこと、辛いことを気軽に話してください。こども家庭センターは、こどもと子育てをしている全ての方々の味方です。
    また、「虐待を受けているのかもしれない」「困っているのではないか」といった子育て世帯のご家族や地域の方からの相談も受け付けています。

    子育ての相談先

     ◎こども家庭センター  電話 0261-61-5000

     ◎松本児童相談所    電話 0263-91-3370

     ◎全国児童虐待対応ダイヤル  電話189

    ~緊急時~

     ◎警察  電話110

    ◆【チラシ】こどもの命や権利を守るために

    保護者用・こども/地域住民用 チラシ

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    お問い合わせ

    池田町(いけだまち)健康福祉課こども家庭センター

    電話: 0261-61-5000

    ファクス: 0261-62-9441

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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