トラクター、フォークリフトなどの小型特殊自動車について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:3907

小型特殊自動車は軽自動車税の課税対象です
乗用装置があるトラクターやコンバインなどの「農耕作業用の小型特殊自動車」や、フォークリフトなどの「その他の小型特殊自動車」は公道走行の有無に関わらず、軽自動車税の課税対象となります。
新しく取得された場合や、現在所有されている小型特殊自動車でナンバープレート(課税標識)が付いていない車両がありましたら、標識交付申請の手続きをお願いします。
- ナンバープレートの交付を受けても、公道走行できない車両もありますのでご注意ください。

小型特殊自動車とは
道路運送車両法施行規則第 2 条別表第1で定められている小型特殊自動車で「農耕作業用」と「その他のもの」に分類されています。

農耕作業用の小型特殊自動車
トラクター、刈取脱穀作業車(コンバイン)、薬剤散布車、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
上記のうち、乗用装置を有し、最高速度35km/h未満のもの
※車両サイズ、エンジン排気量の制限無し

その他の小型特殊自動車
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、林内作業車、原野作業車、ホイールキャリア、草刈作業車等(国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車)
上記のうち、乗用装置を有し、以下の4つの要件をすべて満たすもの
- 長さ4.7m以下
- 幅1.7m以下
- 高さ2.8m以下
- 最高速度15km/h以下
※エンジン排気量の制限無し

自賠責保険・任意保険・運転免許について
フォークリフトなどの「その他の小型特殊自動車」は、自賠責保険に加入していないと公道を走行できませんのでご注意ください。
トラクターなどの「農耕作業用の小型特殊自動車」は、自賠責保険加入の対象外ですが、任意保険に加入できる場合がありますので、万が一の場合に備えて任意保険に加入されることをお薦めします。
自賠責保険、任意保険について詳しくはお近くの保険会社等へ問い合わせてください。
運転免許について、運転する車両のサイズにより、必要な資格が異なる場合がありますので、詳しくは車両販売会社等へ問い合わせてください。
お問い合わせ
池田町(いけだまち)住民課 課税係
電話: 0261-62-2203
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!