戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
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戸籍に振り仮名を記載する制度が始まりました
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法の施行日は、令和7年5月26日です。
詳しくは、法務省の特設サイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、 原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は圧着ハガキにより戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
池田町が本籍地の方へは、令和7年7月10日頃から順次発送いたします。

お送りする通知書(ハガキ)のイメージ

2.氏や名の振り仮名の届出
通知書が届いたら、必ず内容を確認してください。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と同じ場合は、届出の必要はありません。
逆に、通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、振り仮名の届出が必要です。
現に使用している読み方が「一般に認められているものではない」場合、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳など)の写しを提出していただく必要があります。
届出の期間は令和8年5月25日までです。

3.戸籍への振り仮名の記載
届出後は、届け出た振り仮名が順次戸籍に記載されます。
なお、振り仮名が記載された戸籍証明書が取得できるようになるまで1週間から10日程度かかります。当日取得することはできません。

4.市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出が無かった場合は、通知書に記載されている振り仮名が順次戸籍に記載されます。
この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法
- 居住地市町村窓口での届出
- 本籍地への郵送による届出
- マイナポータルによる届出(詳しくはこちら(別ウインドウで開く))
の3種類の方法があります。
窓口・郵送による届出の様式は法務省ホームページ(別ウインドウで開く)よりダウンロードしていただくか、住民係窓口へお声がけください。
窓口で届出をする場合は、本籍地の市区町村から郵送された通知書をお持ちください。

届出ができる人
氏の振り仮名と、名の振り仮名とで、それぞれ届出人(届出できる人)が異なります。
■氏の振り仮名(通知書に記載された「氏の届出が可能な方」)
- 原則、戸籍の筆頭者(戸籍の最初に記載されている方)
- 筆頭者が除籍となっている場合は、その配偶者
- 配偶者も除籍となっている場合は、子
※「氏の振り仮名の届出」は、同じ戸籍にいる方全員に影響します。同じ戸籍にいる方とよく話し合ってから届出してください。
■名の振り仮名
- 18歳以上は、本人
- 15歳から18歳未満は、本人または親権者等の法定代理人
- 15歳未満は、親権者等の法定代理人(※法定代理人が複数いる場合は、そのうちの1名のみの届出で足ります)

出生届について
戸籍法の改正に伴い、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることとなり、令和7年5月26日以降に提出される出生届に記載された出生子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。
振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」と定められています。法務省が定めたこの基準に該当しないと判断される場合、一般に認められている読み方に修正していただく必要がありますので、届出の前に十分にご検討ください。
また、一般に認められている読み方であることを証するために、その読み方が記載された「辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物」の提示を求めることがあります。

一般の読み方と認められる例
- 音読みまたは訓読みの一部を当てたもの(例:心愛[ココア])、桜良[サラ])
- 漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの(例:飛鳥[アスカ]、百合[ユリ]、伊達[ダテ])
- 置き字として直接読まないもの(例:美空[ソラ]、彩夢[ユメ])

一般の読み方と認められない例
- 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
- 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
- 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
- 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

振り仮名コールセンター(法務省)
【電話番号】0570-05-0310
以下のお問い合わせに関しては上記の法務省コールセンターへお問い合わせをお願いします。
・制度趣旨
・届出期間
・届出方法
・振り仮名に係る内容
【設置期間】令和7年5月26日~令和8年5月26日
【受付時間】午前8時30分~午後5時15分まで
【休業】土曜日、日曜日、祝日、年末年始
お問い合わせ
池田町(いけだまち)住民課 住民係
電話: 0261-62-2203
ファクス: 0261-62-9404
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