職員に対する働き掛けへの対応について
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職員に対する働き掛けへの対応
池田町では、職員に対する働き掛けへの対応制度を整備しています。
行政事務等の公平、公正な執行を損なうおそれのある「働き掛け」があった場合には、その概要等を記録し、公表することとしております。
なお、制度の概要については次のとおりです。

目的
職務に関して職員が働き掛けや不当な要求行為等を受けた場合の取扱いとして、組織として情報の共有化し、適切な対応の徹底を図り、もって職員の公正な職務の執行の確保と町政運営の公平性及び透明性の向上を図り、町民の町政に対する信頼性を確保することを目的としています。

働き掛けの主体となる者の範囲
- 公職にある者やかつて公職にあった者(その者の秘書、親族、代理人等を含む 。)
- 法人その他の団体及びその関係者
- その他の町民

働き掛けの対象となる提言、依頼、要望、意見等
- 町の方針と著しく異なるもの
- 公正中立な行政執行を阻害するおそれがあると判断できるもの
- 職員が職務上知り得た秘密を漏えいさせようとするもの
- 公務員倫理に反する行為となるおそれがあるもの
- 特定の法人、団体、個人等への便宜供与となる可能性のあるもの
- その他特に必要と認めたもの

働き掛けを受けた場合の対応等
働き掛けと思料される要望等を受けたときは、当該働き掛けについて、働き掛けの対象となることを指摘し、撤回するよう促します。併せて、その内容や住所、氏名、連絡先などについて、記録票に記録し、当該記録票は、「池田町情報公開条例」に基づく開示請求の対象となることを告知します。
不当な働き掛けが撤回されなかったときは、その内容や住所、氏名、連絡先などについて、記録票に記録し、組織で共有し、組織として必要な措置を講ずることとします。
また、働き掛けの件数及び概要を、公表することとしています。
池田町職員に対する外部の者からの働き掛けの取扱い
お問い合わせ
池田町(いけだまち)総務課 総務係
電話: 0261-62-3131
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!