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    令和7年度(2025年)からの個人住民税の改正

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    • ID:3650

    令和7年度(令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします

    子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

     令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(本人もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の世帯)が、認定住宅等の新築等をして、令和6年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の借入限度額について、下表のとおり上乗せすることとされました。

    住宅ローン控除の借入限度額
    住宅区分改正前 借入限度額改正後 借入限度額
    認定長期優良住宅・認定低炭素住宅4,500万円5,000万円
    ZEH水準省エネ住宅3,500万円4,500万円
    省エネ基準適合住宅3,000万円4,000万円

    住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    確定申告などの住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、大町税務署(別ウインドウで開く)へ問い合わせてください。

    同一生計配偶者に係る定額減税

     令和6年度の町民税・県民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者については、実務上、全ての対象者を把握することは困難であるとされました。

     そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の町民税・県民税で行うこととされました。

    【対象者】令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者

    【減税額】1万円

    (注)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、納税義務者を生計と一にする配偶者のうち、令和6年中の合計所得金額が48万円以下の方

    お問い合わせ

    池田町(いけだまち)住民課 課税係

    電話: 0261-62-2203

    ファクス: 0261-62-9404

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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