子育て支援ショートステイ事業
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子育て支援ショートステイ事業
病気やその他の理由によりご家庭でお子さんの養育が一時的に困難となった場合に、児童福祉施設等 で一時的にお子さんをお預かりします。

対象
町内に住所を有する18歳未満のお子さんの保護者が下記のいずれかに当てはまる場合
(1) 疾病にかかり、または負傷しているとき。
(2) 妊娠中または出産後間がないとき。
(3) 同居の親族を看護しているとき。
(4) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっているとき。
(5) 冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事へ参加するとき。
(6) 育児疲れ、慢性疾患児の看護疲れ、養育不安の状態であるとき。

利用期間
原則7日以内。
ご事情により必要と判断できる場合については7日を超えた利用も可能です。
下記までご相談ください。

利用料
ご家族の所得とお子さんの年齢に応じた設定となりますので、問い合わせてください。
子育てショートステイ事業