水道加入分担金について
[2019年10月1日]
ID:3455
給水装置の新設または改造(メーターの口径を増径する場合に限る)を行う場合は、加入分担金の納入が必要になります。
メーター(量水器)の口径により金額が異なりますので詳しくは、下記一覧表をご確認ください。
改造を行う場合、改造後と改造前の加入金の額の差額になります。なお、加入金の額が減少する場合の還付はありません。
メーター(量水器)口径 | 分担金の額(消費税込) |
---|---|
13ミリメートル | 132,000円 |
20ミリメートル | 187,000円 |
25ミリメートル | 352,000円 |
30ミリメートル | 561,000円 |
40ミリメートル | 957,000円 |
50ミリメートル | 1,485,000円 |
75ミリメートル | 3,135,000円 |
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