ペダル付き原動機付自転車は「原付」です。
[2024年6月5日]
ID:3396
ペダル付き原動機付自転車とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
ペダル付き原動機付自転車については、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)
よって、一般原動機付自転車を運転することができる免許が必要であるほか、以下のことが義務付けられています。
電動式モーターにより走行するペダル付き原動機付自転車は、地方税法上の原動機付自転車に該当します。そのため、地方税法に規定する軽自動車税(種別割)の納付義務があり、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
ただし、ナンバープレートは課税対象車両を管理するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。お持ちのペダル付き原動機付自転車が道路運送車両法上の保安基準に適合するか等、関係法令を遵守しご自身の責任で管理してください。
ペダル付き原動機付自転車啓発チラシ
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