池田町肥料等高騰対策助成金について
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響等による飼料及び農業用肥料の価格高騰によって、経営に影響を受けた町内農業経営体に対し営農継続を支援するため、飼料、肥料の購入費用の一部を助成します。
対象者
池田町に住所を有する個人または所在地を有する法人で、経営継続の意欲を持ち、次のいずれかに該当する経営者
- 【飼料】牛もしくは豚の飼育業または水産動物養殖業を営み、飼料を年間10トン以上購入したものであること
- 【水稲肥料】池田町農業再生協議会に水田経営計画書を提出し、水稲を栽培しているものであること
- 【園芸、果樹、花き肥料】園芸、果樹、花きを栽培し、対象となる品目の直近の販売額合計が年間20万円以上であること
ただし、次の者には助成できません。
- 町税等の滞納がある者(ただし、納税誓約がある者は支給対象)
- 池田町暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条に規定する暴力団または暴力団員
- 暴力団員等と密接な関係を有する者
助成額
飼料
令和3年4月から令和4年9月までの間に購入した飼料の数量(1トン未満切り捨て)に次の金額を乗じた額
- 牛用飼料 3,000円/トン
- 豚用飼料 6,000円/トン
- 水産動物用飼料 9,000円/トン
水稲肥料
池田町農業再生協議会に提出した令和4年度水田経営計画書の水田耕作面積に0.673を乗じた面積と水稲耕作面積のいずれか小さい面積(10アール未満切り捨て。以下「対象面積」という。)に10アールあたり1,000円を乗じた額。
ただし、対象面積が30アール未満の場合は0円
園芸、果樹、花き肥料
令和4年1月から9月までの間に購入した肥料の購入時の単価と令和元年購入時の単価との差に、その購入数量を乗じた後、0.3を乗じた額の1,000円未満の端数を切り捨てた額
必要書類 ≪飼料と園芸果樹花き肥料は様式に記載の添付書類必要≫
様式ダウンロード
印刷できない場合は、役場庁舎7番窓口でお渡ししています。
申請及び請求の期限
第一次締切(2月中旬支払予定)
令和5年1月13日(金曜日)
第二次締切(2月下旬支払予定)
令和5年1月31日(火曜日)
最終締切(3月上旬支払予定)
令和5年2月10日(金曜日)
提出先
振興課農政係(役場庁舎1階 7番窓口)
郵送による提出も可能。ただし、必着
〒399-8696 池田町大字池田3203番地6