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消費税のインボイス制度について

[2022年11月2日]

ID:2892

消費税の取扱いが変わります

 令和5年10月1日よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
 制度の導入後は売手側事業者の発行するインボイス(適格請求書)を保存しなければ買手側事業者は消費税の仕入税額控除を適用することができなくなります。(一定期間の経過措置あり)

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

買手側事業者

 仕入税額控除の適用のために、原則として売手側事業者の交付するインボイス(適格請求書)を保存することが必要になります。

売手側事業者

 買手側事業者から求められた際には、インボイスを交付し、その写しを保存する必要があります。
 なお、インボイスの交付には発行事業者としての登録を受ける必要があり、登録後は課税事業者として消費税の申告が必要になります。

インボイス(適格請求書)とは

 売手が買手に対し、正確な適用税率や消費税等を伝えるためのもので、インボイス制度による現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

制度の詳細について

 制度の詳細や手続き等については下記リンクよりご確認いただくか、下記まで問い合わせてください。

国税庁ホームページ(制度の概要)(別ウインドウで開く)
インボイス制度特設サイト(別ウインドウで開く)

インボイス制度に関する問い合わせ先

【軽減・インボイスコールセンター】0120−205−553
 受付時間 9:00~17:00 (土、日曜日、祝日を除く)
【大町税務署】0261−22−0410 音声案内で「3」を選択
 受付時間 8:30~17:00 (土、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)住民課 課税係

電話: 0261-62-2203 ファクス: 0261-62-9404

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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