令和5年度(2023年)からの個人住民税の改正
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令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

住宅ローン控除制度の見直し
所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年分の個人住民税から控除する措置について見直しを行います。
・令和4年1月1日から令和7年12月31日(4年延長)に入居した方で、前年分の所得税につき住宅ローン控除の適用を受ける方を対象とします。
・消費税率の引き上げに伴う需要平準化対策が終了したため、控除限度額を前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最大97,500円)に引き下げます。(改正前:7%(最大136,500円))
居住開始年月 | 平成21年1月~ 平成26年3月 | 平成26年4月~ 令和3年12月 (※2) | 令和4年1月~ 令和7年12月 (※3) |
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控除限度額 (※1) | A×5% (最高97,500円) | A×7% (最高136,500円) | A×5% (最高97,500円) |
※1 表中のAは、所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
※2 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月~平成26年3月までに入居した方(A×5%(最高97,500円))と同じです。
※3 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月~令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月~令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月~令和3年12月までに入居し(※1)の条件を満たす場合の控除限度額(A×7%(最高136,500円))と同じです。

民法改正による未成年者の個人住民税の扱いについて

成年年齢の引き下げ
民法改正に伴い、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

未成年者の非課税措置
未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、個人住民税の非課税措置を受けることができます。成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から賦課期日(1月1日)現在で18歳未満の方が対象となり、賦課期日現在で18歳または19歳の方は未成年者に当たらないため、対象とならないこととなりました。