令和5年10月から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります
令和5年10月から、事業者が仕入税額控除を行うためには、原則として、仕入先からインボイス(適格請求書)を発行してもらい、保存しておく必要があります。このインボイスは、税務署長の登録を受けた課税事業者のみが発行できます。(免税事業者はインボイスの発行ができません。)
インボイス発行事業者となるためには登録申請が必要で、令和5年10月1日から登録を受けるには、原則として令和5年3月31日までに登録申請手続を行う必要があります。
インボイスが発行できないと、買い手・売り手ともにデメリットが生じる可能性がありますのでご注意ください。
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