マイナポイント第2弾について
[2022年8月15日]
ID:2796
マイナポイントとは、マイナンバーカードを活用した消費活性化策として、選択したキャッシュレス決済サービスのポイントとして最大20,000円分のポイントがもらえる総務省のキャンペーンです。
第2弾では、マイナンバーカードの新規申請(第1弾で申込んでいない方も含む)で最大5,000円分、健康保険証としての利用申込み、公金口座の登録を行った方がそれぞれ7,500円相当分のマイナポイントを取得できます。
・マイナンバーカードの申請期限
令和5年2月末
※12月20日付で総務省から令和4年12月末から令和5年2月末への延長が発表されました。
・マイナポイントの申込
令和5年2月末までにカード申請された方が適切にポイントを申し込めるよう新たな申込み期限を設定し、改めて公表される予定です。交付申請手続きやマイナンバーカードについての詳しくはマイナンバーカードについて(別ウインドウで開く)をご覧ください。
マイナポイントの予約・申込みを行い、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたは買い物をすると、その金額に対し25%(最大5,000円分)のマイナポイントが付与され、選択したキャッシュレス決済サービスのポイントとして使うことができます。
※マイナンバーカードを既に取得し、第1弾で申込んでいない方も対象となります。
専用のカードリーダーが設置されている医療機関や薬局の窓口において、マイナンバーカードを健康保険証の代わりとして使うことができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには利用申込みが必要ですが、マイナポータルやセブン銀行ATMなどから申込みが可能です。
詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用(外部リンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
公金受取口座の登録は、金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国に任意で登録していただく制度です。
預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。
公金受取口座の登録については、所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)時に登録する方法やマイナポータルから登録することができます。
詳しくは、デジタル庁ホームページ 公金受取口座登録制度(外部リンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください
マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンを持っていないなど、ご自身での申込みが難しい方に向けて役場窓口での申込支援を行っています。窓口・持ち物を下記によりご確認の上お越しください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
(音声ガイダンスに従って「5番」を選択してください)
・平日:午前9時30分~午後8時
・土曜日、日曜日祝:午前9時30分~午後5時
マイナポイント申込の際の注意点
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