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あしあと

    農研機構が育成した登録品種等を「自家用栽培向け増殖」(自家増殖)する際の許諾手続きについて

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2635

    農研機構育成の登録品種等を自家増殖する際には許諾手続きが必要です

     種苗法の一部改正により、令和4年4月1日以降、農研機構が育成した登録品種等を「自家用栽培向け増殖」(自家増殖)するには、農研機構の許諾が必要となります。
     手続きなど、詳しくは農研機構のホームページをご覧ください。

    ◎農研機構ホームページ
     自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きについて (農業者向け)(別ウインドウで開く)

    ◎種苗法について
     農林水産省ホームページ「種苗法の改正について」(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    池田町(いけだまち)振興課 農政係

    電話: 0261-62-3127

    ファクス: 0261-62-9404

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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