ページの先頭です

日本で働く外国人の方へ

[2021年12月15日]

ID:2549

外国人の方の住民税について(がいこくじんのかたの じゅうみんぜいについて)

日本で働く外国人の方へ(にほんで はたらく がいこくじんの かたへ)

 住民税(じゅうみんぜい)の 説明(せつめい)や 注意点(ちゅういてん)について 掲載(けいさい)しています
 下(した)の パンフレットを ご覧(らん)ください

住民税について

 住民税は国籍に関わらず、1月1日時点で池田町に住所があり、前年の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。1月2日以降に日本から出国した場合でも、その年の住民税は池田町に納めてもらう必要があります。
 もし、支払うべき住民税が支払われていない場合は、在留期間の更新申請などが許可されない場合があります。

外国人を雇用する事業者の方へ(がいこくじんを こようする じぎょうしゃの かたへ)

 所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(※)は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市町村に納入することが義務付けられています。
 外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。
※常時二人以下の家事使用人のみに対し給与の支払いをする者以外の給与支払者

詳しくは、総務省ホームページの特設サイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?

お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)住民課 課税係

電話: 0261-62-2203 ファクス: 0261-62-9404

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


ページの先頭へ戻る

Copyright (C) town ikeda All Rights Reserved.