令和4年度(2022年)からの個人住民税の改正
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令和4年度(令和3年1月1日から令和3年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

住宅ローン控除の特例の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。 また、特例措置の延長に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅についても、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、住宅ローン控除の適用を受けることができるようになりました。
居住開始年月 | 平成26年1月~ 令和元年9月 | 令和元年10月~ 令和2年12月 | 令和3年1月~ 令和4年12月 |
控除期間 | 10年 | 13年(※1) | 13年(※1、2) |
※1特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
※2特例が適用されるのは、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

延長に伴う個人住民税の控除
今回の改正に伴い所得税から控除しきれない額は、現行制度と同じく所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)の範囲内において、個人住民税から控除されます。
※消費税率10%の適用が前提となります。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について申告不要とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、令和3年分の確定申告書から個人住民税に係る附記事項が追加されました。