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あしあと

    独自利用事務

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2452

    独自利用事務とは

    行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)に定められた事務以外で、社会保障・地方税・防災に関する事務とその他これらに類する事務については、条例で独自に定めた場合に、マイナンバー(個人番号)を利用することができ、これを「独自利用事務」といいます。
     

    独自利用事務の情報連携に係る届出について

    情報提供ネットワークシステムを使用して、他の行政機関や地方公共団体等が保有する特定個人情報を照会・提供することを「情報連携」といい、独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、個人情報保護委員会に届出を行うことで、情報連携を行うことができます。
    池田町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っています。

    池田町福祉医療費特別給付金条例(平成20年条例第8号)による福祉医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(障害者)

    池田町福祉医療費特別給付金条例(平成20年条例第8号)による福祉医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭の母子、父子家庭の父子)

    お問い合わせ

    池田町(いけだまち)総務課 企画係

    電話: 0261-62-3131

    ファクス: 0261-62-9404

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