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行政組織以外の団体が行う放送について

[2022年4月22日]

ID:2438

行政組織以外の取扱い

 行政組織以外の団体が行う場合の放送回数・内容については、以下のとおりです。

放送時間

朝 午前6時45分〜
昼 午後12時30分〜
夜 午後8時〜

放送回数

最高3日間 【各日の朝・昼・夜選択可(最高9回放送可)】
※放送日は番組編成の都合上、希望に沿えない場合もありますのでご了承をお願いします。

放送できないもの

1.行事、イベントのお知らせ(町の後援を受けたものを除く)
2.営利目的、政治、宗教、その他放送するのにふさわしくない内容のもの
3.葬儀以外の個人的なもの
 葬儀の放送回数は最高3回(例:前日の昼、夜、当日の朝)とする。ただし葬儀の時間帯によって変更可。
4.対象者が限定されるもの(会員へのお知らせや概ね町内世帯の半数以下が対象のもの)や個別に通知されているもの

放送できない例

● 地域祭りのお知らせ(開催・中止等)
● ◇◇食堂新規オープンのお知らせ
● △△商店、大売出しのお知らせ
● 宗教団体の集会やイベントのお知らせ
● 一個人の結婚式や子どものお宮参りなどの案内
● 飼い猫(犬)行方不明の捜索依頼

放送できる例

● 町の後援を受けた行事、イベントのお知らせ
● 町から委託等を受けた組織・団体によるお知らせ
  (例)指定管理者(ハーブセンター等)のイベント等お知らせ
● 例祭開催による交通規制のお知らせ

放送の申し込み

原則、放送開始希望日の3開庁日前(例:土曜日放送開始を希望する場合は、水曜日)までに、原稿を作成して役場総務課総務係の窓口へ提出してください。
その際、町の後援等を確認しますので、後援依頼が必要な場合は放送依頼前に済ませておくようお願いします。

記載例

(行政以外団体用)取扱い基準

(行政以外団体用)無線放送取扱基準

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お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)総務課 総務係

電話: 0261-62-3131 ファクス: 0261-62-9404

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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