認可外保育施設ご利用の方へ
1 対象者・利用料
3歳から5歳までのお子さんは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子さんは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。
なお、無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
注意1 保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
注意2 「保育の必要性の認定」の要件については添付書類をご確認ください。
2 対象となる施設・事業
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
注意1 認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方公共団体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
注意2 無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。
3 申請方法等
認可外保育施設等の利用料の無償化を希望される方は、無償化の希望する月の前月15日までに申請を行っていただきます。池田町教育委員会学校保育課0261−61−1430へ問い合わせてください。
なお、必ず利用を開始する前に申請を行ってください。認定を受ける前に利用した分の利用料は無償化されませんので、ご注意ください。