障害者優先調達推進法について
[2024年7月26日]
ID:1992
平成25年4月1日から、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などが物品等の調達にあたり、障がい者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅就業障がい者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。
障害者優先調達推進法に基づき、毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、物品等の調達実績の概要を取りまとめ、公表することとされています。
町では、調達方針に基づき、障がい者就労施設等からの物品等の調達を推進してまいります。
令和6年度池田町障害就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針
令和5年度調達実績
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