令和2年4月から【衣類・布類】の出し方が変更となりました
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【衣類・布類】の出し方について
【衣類・布類】は、もえないごみの指定袋に入れて出すようにお願いします。
これは【衣類・布類】がリサイクル・リユースされるため、汚れが付いたり、濡れないようにするための対策ですので、袋に入れる新しい方法にご協力をお願いします。
×たたんで十字にしばる → ○もえないごみの指定袋に入れる



衣類・布類で出せないもの(禁忌品)
・汚れ、水濡れ、破れがあるもの
・寝具類(枕、敷布団、掛布団、座布団、こたつ布団、クッションなど)
・マット類(カーペット、じゅうたん、マットレス、マット類全般)
・身の回り品(ぬいぐるみ、雨がっぱ、手袋、風呂敷、帽子、靴、かばんなど)
・中綿入りはんてん
・その他(はぎれ、反物、裁断くず、毛糸、和服類)
〈禁忌品の処理方法〉
もえるごみ指定袋に入るもの→もえるごみへ
もえるごみ指定袋に入らない大きいもの→可燃性粗大ごみへ

衣類・布類で出せるもの
・衣類(禁忌品に該当しないもの)
中綿入り防寒具、羽毛入り防寒具、革製衣類、肌着・下着(未使用のもの)
・寝具類(禁忌品に該当しないもの)
毛布、タオルケット、敷布、敷き毛布
・その他(禁忌品に該当しないもの)
タオル、カーテン、シーツ、靴下(未使用の1足組)

出すときの注意点
・ ボタン、ファスナーなどはとらずに出してください。
・ カーテンフックは外して出してください。
・ 新品の物は、値札など取り除いてから出してください。
・ 中が濡れないように、袋の口はしっかりしばってください。
お問い合わせ
池田町(いけだまち)住民課 環境係
電話: 0261-62-2203
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!