固定価格での買取期間の満了を迎える住宅用太陽光発電について
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太陽光発電の買取期間が2019年11月以降順次終了します
2009年11月に開始された買取制度は、太陽光発電で作られた電力のうち、余剰電力が買取対象となる制度です。
住宅用太陽光発電の余剰電力の固定価格での買取期間が10年と定められていることから、2009年11月から開始した余剰電力買取制度の適用を受けた方は、2019年11月以降、10年間の買取期間を順次満了していくことになります。

買取期間終了後の選択について
買取期間が終了した電力については、法律に基づく買取義務はなくなりますが、自家消費、または自由契約で売電することができます。
買取期間満了後も契約が自動継続になっている場合は、新しい単価で継続して買取が行われますが、自動継続となっていない場合は、いずれかの小売電気事業者へ申し込みのうえ、買取契約を結ばない限り、買取者が不在となってしまうため、余剰電力は一般送配電事業者が無料で引き受けることになります。
このため、引き続き余剰電力の売電を希望される場合は、各事業者から発表される買取メニューをご確認いただき、買取期間満了までに、ご希望に合うプランを選択うえ、事業者へお申し込みください。
詳しくは、どうする?ソーラー(資源エネルギー庁ホームページ(外部サイト))(別ウインドウで開く)でご覧ください。
お問い合わせ
池田町(いけだまち)住民課 環境係
電話: 0261-62-2203
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!