子どもの福祉医療
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子どもの福祉医療(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども )
子どもや障害者、ひとり親家庭の健康の保持と生活の安定などの福祉の増進を図るため、福祉医療費の支給を行っています。
この制度は、医療機関・薬局等での保険診療等の自己負担分の一部を、町が補助する制度です。
満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの方は、福祉医療費受給者証を被保険者証とともに提示することにより、医療機関等の窓口で受給者証に記載された一定額を支払うことで医療サービスを受けられます。

対象となる方
出生(転入)日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども

手続きの方法
子どもの出生の手続き時、転入の手続き時にあわせて手続きをご案内します。

手続き時に必要なもの
- 給付金を振り込むための預金通帳等の口座が確認できるもの
- 健康保険証(出生すぐの場合は児童を扶養される方のもの)
(障がい手帳等をお持ちの場合)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 自立支援医療受給証
- 特別児童扶養手当が受給が確認できる証書
(母子・父子家庭の方)
- 児童扶養手当受給者は受給が確認できる証書
- (死別の場合)戸籍謄本等の死別の事実がわかるもの
- 転入された方は、所得課税証明書(所得額、扶養人数、控除の内容の記載があるもの)

利用方法

長野県内の病院・薬局にかかる場合
医療機関・薬局等で診察等を受ける際に福祉医療費受給者証を提示し、受給者負担金500円(上限)をお支払いください。
なお、学校・保育園・幼稚園等でのケガや疾患などの治療の場合、交通事故等で受診の場合は、福祉医療費の対象外となりますので受給者証の提示の必要はありません。(医療機関に「学校のケガ」、「交通事故」とお伝えください。)
学校・保育園・幼稚園等でのケガの治療の場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が対象となり、別途給付金が支給されます。

保険適用外の費用について
保険適用外の費用については福祉医療制度の対象となりません。
保険適用外の費用は、差額ベッド代や文書料、予防接種、健診など保険が適用されないものです。
保険適用外の費用の詳しくは医療機関に問い合わせてください。

長野県外で病院・薬局にかかった場合、受給者証の提示を忘れた場合
病院・薬局等に支払った領収証、健康保険証、印鑑をお持ちの上、窓口にお越しください。
対象になる金額を審査・算定後に登録された口座に支給されます。

補装具(保険適用となる弱視用眼鏡、コルセット等)を作られた場合
次のものをお持ちの上、窓口にお越しください。
対象になる金額を審査・算定後に、登録された口座に支給されます。
(お持ちいただくもの)
- 健康保険証
- 福祉医療受給者証
- 補装具に対する療養費の支給決定通知書(または、支給された金額のわかるもの)
- 療養費の支給申請書と添付書類の写し
お問い合わせ
池田町(いけだまち)住民課 保険医療係
電話: 0261-62-2203
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!