後期高齢者医療制度(保険給付)
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保険給付(主なもの)
詳しくは長野県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
高額療養費
1か月(同じ月内)にかかった医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として申請された口座に振り込まれます。 該当される方には申請のお知らせをお送りします。申請が必要となるのは初回のみで、以後に生じた高額療養費は、申請口座に振り込まれます。
| 所得区分 (負担割合) | 自己負担限度額の外来分 (個人単位) | 自己負担限度額の外来+入院分 (世帯単位) | 年間上限※2 |
|---|---|---|---|
現役並み所得者3(3割) | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 168万円 |
現役並み所得者2(3割) | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 111万円 |
| 現役並み所得者1(3割) 課税標準額145万円から380万円未満 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 53万円 |
| 一般2(2割) | 22,000円 ※2(年間特例216,000円) | 61,500円 ※1(多数回44,400円) | 53万円 |
| 一般1(1割) | 22,000円 ※2(年間特例216,000円) | 61,500円 ※1(多数回44,400円) | 53万円 |
| 区分2(1割) | 11,000円 ※2(年間特例96,000円) | 25,700円 ※1(多数回24,600円) | 29万円 |
| 区分1(1割) | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 |
- ※1 過去12か月以内に、外来+入院の自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が、4回以上あった場合、4回目以降の限度額になります。
- ※2 8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の合計が、外来個人または年間上限額を超えた場合には、高額療養費として支給されます。
- 詳しい計算方法等は長野県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
- 区分1・2の方及び現役並み所得1・2の方が入院や外来診療等の際に、医療機関の窓口で減額を受けるためには、「限度区分の記載された資格確認書」の提示が必要となります。限度区分の記載を希望される場合は役場窓口で申請が必要です。
- 「特定疾病療養受療証」が交付されている方の特定疾病に関する医療費について、同一月の同一医療機関の自己負担限度額は、外来と入院それぞれ10,000円までになります。
療養費(やむを得ず、いったん医療費を全額自己負担したとき)
急病などで保険証を持たずに診療を受けたときなどは、医療費をいったん全額お支払いいただきますが、申請により認められれば、自己負担額を除いた額が療養費として支給されます。
主に医師が必要と認めて、コルセットなど治療に必要な補装具代がかかったときや、医師が必要と認めて、はり・灸、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき(費用の10割を支払った場合)などがありますが詳しくは長野県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
お問い合わせ
池田町役場(いけだまちやくば)法人番号(9000020204811) 住民課 保険医療係電話: 0261-62-2203 ファクス: 0261-62-9404

