後期高齢者医療制度(保険給付)
[2020年6月19日]
ID:1630
詳しくは長野県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
1か月(同じ月内)にかかった医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として申請された口座に振り込まれます。 該当される方には申請のお知らせをお送りします。申請が必要となるのは初回のみで、以後に生じた高額療養費は、申請口座に振り込まれます。
所得区分 | 自己負担限度額の外来分(個人単位) | 自己負担限度額の外来+入院分(世帯単位) |
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(現役並み区分3) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
(現役並み区分2) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
(現役並み区分1) 課税標準額145万円から380万円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
一般(1割負担の方) | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円 ※1(44,400円) |
区分2(1割負担の方) | 8,000円 | 24,600円 |
区分1(1割負担の方) | 8,000円 | 15,000円 |
急病などで保険証を持たずに診療を受けたときなどは、医療費をいったん全額お支払いいただきますが、申請により認められれば、自己負担額を除いた額が療養費として支給されます。
主に医師が必要と認めて、コルセットなど治療に必要な補装具代がかかったときや、医師が必要と認めて、はり・灸、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき(費用の10割を支払った場合)などがありますが詳しくは長野県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
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