ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    後期高齢者医療制度(保険給付)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1630

    保険給付(主なもの)

    高額療養費

    1か月(同じ月内)にかかった医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として申請された口座に振り込まれます。 該当される方には申請のお知らせをお送りします。申請が必要となるのは初回のみで、以後に生じた高額療養費は、申請口座に振り込まれます。

    自己負担限度額(月額)
    所得区分
    (負担割合)
    自己負担限度額の外来分
    (個人単位) 
    自己負担限度額の外来+入院分
    (世帯単位) 

    現役並み所得者3(3割)
    課税標準額690万円以上

    252,600円+(医療費-842,000円)×1%
     ※1(140,100円)

    252,600円+(医療費-842,000円)×1%
     ※1(140,100円)

    現役並み所得者2(3割)
    課税標準額380万円から690万円未満

    167,400円+(医療費-558,000円)×1%
     ※1(93,000円)

    167,400円+(医療費-558,000円)×1%
     ※1(93,000円)

    現役並み所得者1(3割)
    課税標準額145万円から380万円未満

    80,100円+(医療費-267,000円)×1%
     ※1(44,400円)

    80,100円+(医療費-267,000円)×1%
     ※1(44,400円)

    一般2(2割)18,000円 または
    6,000円+(医療費-30,000円)×10%
    いずれか低い金額を適用
    (年間上限144,000円)
    57,600円 ※1(44,400円)
    一般1(1割)18,000円(年間上限144,000円)57,600円 ※1(44,400円)
    区分2(1割)8,000円24,600円
    区分1(1割)8,000円15,000円
    • ※1 過去12か月以内に、外来+入院の自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が、4回以上あった場合、4回目以降の限度額になります。
    • 詳しい計算方法等は長野県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
    • 現役並み所得者(1・2)に該当する方は、「限度額適用認定証」を、区分1・2に該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、医療機関ごとに1か月ごとの窓口での支払いが減額されます。必要な方は窓口に申請してください。
    • 「特定疾病療養受療証」が交付されている方の特定疾病に関する医療費について、同一月の同一医療機関の自己負担限度額は、外来と入院それぞれ10,000円までになります。

    療養費(やむを得ず、いったん医療費を全額自己負担したとき)

    急病などで保険証を持たずに診療を受けたときなどは、医療費をいったん全額お支払いいただきますが、申請により認められれば、自己負担額を除いた額が療養費として支給されます。

    主に医師が必要と認めて、コルセットなど治療に必要な補装具代がかかったときや、医師が必要と認めて、はり・灸、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき(費用の10割を支払った場合)などがありますが詳しくは長野県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

    お問い合わせ

    池田町役場(いけだまちやくば)法人番号(9000020204811) 住民課 保険医療係
    電話: 0261-62-2203 ファクス: 0261-62-9404