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「屋外広告物」の定期的な点検に関するお知らせ

[2019年8月1日]

ID:1604

「屋外広告物」の定期的な点検が義務になります

背景

 近年全国的に、適切に管理されていない屋外広告物が見受けられ、平成27年2月には札幌市において
建物に取り付けられた看板が落下、歩行者を直撃する重大事故が発生しました。

 このような状況を受け、長野県では「屋外広告物条例」を一部改正しました。

義務となる内容

 屋外広告物の管理者等(※)は、日常の補修その他の管理に加え、風雨や経年劣化によって
屋外広告物に倒壊・落下のおそれ等が生じないよう、「定期的な点検」を行うことが義務となります。

※管理者等とは、屋外広告物またはこれを提出する物件を表示し、設置し、または管理する方です。

詳細

 本件に関する詳しい情報は、添付のリーフレットをご確認ください。

連絡先

長野県建設部 都市・まちづくり課 景観係
電話 026-235-7348(直)

詳しい制度の内容、点検資格者、点検記録の様式は、長野県のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)総務課 企画係

電話: 0261-62-3131 ファクス: 0261-62-9404

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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