「屋外広告物」の定期的な点検に関するお知らせ
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「屋外広告物」の定期的な点検が義務になります

背景
近年全国的に、適切に管理されていない屋外広告物が見受けられ、平成27年2月には札幌市において
建物に取り付けられた看板が落下、歩行者を直撃する重大事故が発生しました。
このような状況を受け、長野県では「屋外広告物条例」を一部改正しました。

義務となる内容
屋外広告物の管理者等(※)は、日常の補修その他の管理に加え、風雨や経年劣化によって
屋外広告物に倒壊・落下のおそれ等が生じないよう、「定期的な点検」を行うことが義務となります。
※管理者等とは、屋外広告物またはこれを提出する物件を表示し、設置し、または管理する方です。

詳細
本件に関する詳しい情報は、添付のリーフレットをご確認ください。
屋外広告物の定期的な点検に関するリーフレット

連絡先
長野県建設部 都市・まちづくり課 景観係
電話 026-235-7348(直)
詳しい制度の内容、点検資格者、点検記録の様式は、長野県のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
池田町(いけだまち)総務課 企画係
電話: 0261-62-3131
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!