第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査 期日前投票・不在者投票のお知らせ
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期日前投票
投票当日、仕事や用事のため投票所に行って投票することができないときは、下記の期日前投票所で投票してください。
投票所入場券の裏面にあります「宣誓書」に住所、氏名、当日投票所に行けない理由などをご記入いただければ、簡単に投票ができます。
事前に記入していただき、期日前投票所にお持ちいただくと窓口での受付が早くなります。ぜひ、ご利用ください。
なお、投票日が近づきますと混み合いますので、できるだけ早くすませるようにしてください。
※今回の選挙では、衆議院議員総選挙の期日前投票が1月28日に開始するのに対し、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票開始は2月1日となります。
一度に全ての投票を完了させたい場合は、2月1日以降にお越しください。
期間(衆議院議員総選挙) 1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで
期間(最高裁判所裁判官国民審査) 2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)まで
場所 池田町役場庁舎 2階 中会議室
時間 午前8時30分 ~午後8時
池田町ご当地めいすいくんピンバッジ
選挙啓発の一環として、町ではオリジナルグッズのカプセルトイを期日前投票所に設置します。対象者にカプセルトイを回してもらい、出てきたグッズをプレゼントします。
【開催日時】1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日) 午前8時30分から午後8時
【対象者】18歳未満の児童(投票者に同行して投票所に来た児童)
【開催場所】池田町役場2階 中会議室 期日前投票所
【カプセルトイの中身】明るい選挙イメージキャラクター「選挙のめいすいくん」を池田町にちなんだハーブ、てるてる坊主などにアレンジしたバッジ。(全9種類)

滞在地での不在者投票
池田町外に滞在されている場合には、宣誓書・請求書に必要事項を記入し、当事務局に投票用紙等を請求されますと滞在先に郵送しますので、最寄りの市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
なお、郵送でのやりとりになりますので、お早めに請求してください。また、必ず、連絡先の電話番号を記入されるようお願いします。
投票用紙等は公示日前から請求いただけますが、発送は公示日(1月27日)以降となります。
不在者投票宣誓書(兼請求書)
郵便による不在者投票
(1)指定施設・病院での不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院または入所している方で、投票当日、投票所にいけない方は、その施設内で不在者投票をすることができます。
なお、池田町外であっても指定施設であればできますので、入院(入所)されている施設の事務局へ問い合わせてください。
(2)重度身体障害者の郵便等による不在者投票
身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証の交付を受けている方で、次のいずれかに該当する方は、自宅など現在おられる場所で投票し、これを郵便等で送付する方法で不在者投票ができます。(ただし、点字投票はできません。また、次項の代理記載制度の要件に該当し、所定の手続きをされた方を除いては、自書の必要な記載を他人にさせることはできません。)
この郵便等による不在者投票用紙等の請求は2月4日(水曜日)午後5時(必着)までです。
郵便等による不在者投票の該当事項
身体障害者手帳
●両下肢、体幹の障害もしくは移動機能の障害の程度が1級・2級
●心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級・3級
●免疫もしくは肝臓(注記)の障害の程度が1級から3級
戦傷病者手帳
●両下肢もしくは体幹の障害の程度が特別項症から第2項症まで
●心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓(※)の障害の程度が特別項症から第3項症まで
介護保険の被保険者証
●要介護状態区分が「要介護5」である者として記載されている方
※肝臓の障害は平成22年4月1日から対象
この場合、前もって「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要ですので、まだ交付を受けていない方や交付されていても有効期限が切れる方はお早めに当事務局まで申し出てください。(下記の図参照)

病院・施設の事務局の方へ
病院・施設等の長は【公選法施行規則第9号様式の2】により請求してください。
不在者投票用紙請求依頼簿は、必要があれば病院・施設内でお使いください。
不在者投票請求書(病院・施設)
郵便等による不在者投票における代理記載制度
次に該当する方は、投票に関する事等をあらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に記載させることにより、自署できない方も郵便等による不在者投票ができます。(ただし、前もって手続きが必要ですのでご注意ください。)
郵便等による不在者投票における代理記載制度の該当事項
身体障害者手帳 ●上肢または視覚の障害の程度が1級
戦傷病者手帳 ●上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症
郵便等投票証明書の交付を受けた方、もしくは受けることのできる方ですでに郵便等投票証明書をお持ちでこの制度の適用を希望される方は、代理記載人の届出が必要ですので選挙管理委員会までご連絡ください。 (下記の図参照)
新たに郵便等投票証明書を申請される方は、証明書の申請と代理記載人の届出を同時に行うことができますので、選挙管理委員会までお申し出ください。


