家屋の取り壊し、所有者を変更された方へ
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1278

家屋の固定資産税に関わるお手続きのご案内

家屋を取り壊した場合
- 登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊した場合は、住民課課税係へ「家屋取壊届(別ウインドウで開く)」を提出して滅失の手続きをお願いします。家屋を取り壊しても手続きがされていないと次年度以降も課税されてしまいますのでご注意ください。
- 登記されている家屋を取り壊した場合は、法務局へ滅失登記をしてください。登記の手続きについては法務局(長野地方法務局大町支局電話:0261-22-0379)まで問い合わせてください。登記をすると法務局から池田町に通知がされますので、住民課課税係窓口での手続きは必要ありません。ただし、年末に取り壊しをした、何らかの事情で滅失登記をするのに日数がかかる場合などは、住民課課税係(電話:0261−62−2203)までご連絡ください。
- 家屋を含む固定資産税の賦課期日は毎年1月1日です。そのため、その年の1月1日に家屋が存在していた場合、年の途中で家屋を取り壊されても、その年度は全額課税されます。
- 家屋を取り壊した場合、建っていた住宅用地に対する課税標準の特例措置の適用がなくなる場合があります。

家屋の所有者を変更した場合
- 登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更した場合は、住民課課税係へ「未登記家屋所有者変更届(別ウインドウで開く)」を提出して所有者の変更手続きをお願いします。
- 登記されている家屋の所有者を変更した場合は、法務局へ所有権移転登記をしてください。登記の手続きについては法務局(長野地方法務局大町支局電話:0261-22-0379)まで問い合わせてください。登記をすると法務局から池田町に通知がされますので、住民課課税係窓口での手続きは必要ありません。
- 家屋を含む固定資産の所有者を変更すると、口座振替による固定資産税の納付をご希望の場合には、新たに固定資産の所有者となった方からの「口座振替依頼書」の提出が必要となりますので、忘れずにお手続きをお願いいたします。「口座振替依頼書」は、役場住民課課税係または、池田町内の取扱い金融機関窓口にご用意してございます。
お問い合わせ
池田町(いけだまち)住民課 課税係
電話: 0261-62-2203
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!