ブロック塀等の安全対策について
平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震(最大震度6弱)により、石塀やブロック塀(以下「ブロック塀等」という)が倒壊し、死傷者が出るなど大きな被害が発生しました。
ブロック塀等が倒壊しないための基準は、建築基準法に定められていますので、ブロック塀等の改修および新設をする場合は、基準を守っていただくようお願いします。
また、既存のブロック塀等についても、基準に従い設置されていない場合や劣化の具合によっては倒壊の恐れがありますので、建築士等専門の知識を有する方に相談されることをおすすめします。
なお、ブロック塀等における建築基準法の基準は以下の通りです。
【組積造(れんが造、石造、鉄筋のないブロック造の場合)】建築基準法施行令第61条
塀の高さ 1.2メートル以下
壁の厚さ 塀の高さの1/10倍以上
控壁の幅 壁の厚さの1.5倍以上
控壁の間隔 4メートル以内
基礎の根入れ(基礎の地中に埋め込まれている部分)の深さ 20センチメートル以上
【ブロック塀の場合】 建築基準法施行令第62条の8
塀の高さ 2.2メートル以下
壁の厚さ 15センチメートル以上(高さが2m以下の場合は10センチメートル以上)
壁頂および基礎の横筋の鉄筋の径 9ミリメートル以上
縦筋および横筋の間隔 80センチメートル以下
控壁の幅 塀の高さの1/5倍以上
控壁の間隔 3.4メートル以内
基礎の根入れ(基礎の地中に埋め込まれている部分)の深さ 30センチメートル以上
基礎の丈 35センチメートル以上
(注意)国土交通大臣が定めた構造方法により補強され、かつ、国土交通大臣が定める構造計算により構造耐力上安全であることが確かめられた場合についてはこの限りではありません。既存の塀の安全点検のためのチェックポイントなどについて、国土交通省や長野県のホームページにも掲載されています。