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交通災害共済について

[2018年6月1日]

ID:975

交通災害共済

毎日起きる交通事故は、いつあなたやご家族の身に降りかかってくるか分かりません。交通事故に遭われた方を救済するために、皆さんと中信地域の町村が一体となって助け合うことを目的としているのが、中信地域町村交通災害共済制度です。
池田町では、平成30年6月から町の公費負担により、全町民の方がこの制度に加入しています。転入してきた方も役場窓口で転入届の手続きをしていただいた日から加入となります。

共済見舞金の支払われる事故

日本国内の道路上で運行中の自動車・バイク・トラクター・自転車・電動カート・電車などに乗っていて衝突、転落などによる事故や歩行中これらの車によって事故に遭ったとき、その事故の内容によって見舞金が支払われます。また、身体障害者の方で、歩行困難のため、車いす(電動を含む)を使用中に道路上で転倒した場合なども対象となります。
なお、自殺、故意、飲酒運転、無免許運転などをした場合や航空機、船舶、天災などによる事故は見舞金の対象となりません。また、電動カートは、高齢者の皆さんや身体の不自由な方のための乗り物ですので、明らかに対象外となる方の事故は見舞金の対象となりません。

交通事故が発生したら

交通事故に遭ってしまったときは、できるだけ早く、住民課環境係へ事故の報告をして、共済見舞金請求の相談をしてください。
請求に必要な書類をお渡ししますので、交通事故にあった日から2年以内に請求の手続きをしてください。

共済見舞金

入院でも通院でも2日かかれば、1日目から支払われます。
共済見舞金

自動車安全センターの
事故証明書がある場合
町長による証明書の場合
死亡見舞金 2,000,000円 1,000,000円
傷害見舞金 入院1日につき 2,000円
通院1日につき 1,000円
上記に下記基礎見舞金を加算
診断書正本 25,000円
診断書写し 20,000円
入院1日につき 2,000円
通院1日につき 1,000円
上記に下記基礎見舞金を加算
診断書正本 20,000円
診断書写し 15,000円
傷害見舞金
最高額
診断書正本 200,000円
診断書写し 195,000円
診断書正本 50,000円
診断書写し 45,000円
障害者 1・2級・・・800,000円(植物症を含む) 3級・・・600,000円
〈傷害見舞金とは別に支払われます〉
診断書正本及び写しについての基礎見舞金は、1事故についてどちらか1通分、1回限りです。また、同じ日に2回以上の診療があっても1日とみなします。

中信地域町村交通災害共済事務組合構成町村

北安曇郡 池田町・松川村・白馬村・小谷村
東筑摩郡 麻績村・筑北村・生坂村・山形村・朝日村
木曽郡  上松町・南木曽町・木曽町・木祖村・王滝村・大桑村

お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)住民課 環境係

電話: 0261-62-2203 ファクス: 0261-62-9404

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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