事業系ごみについて
ごみは、一般家庭から出る「家庭系ごみ」と事業活動によって生じる「事業系ごみ」があり、事業系ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。
事業規模や種別、ごみの量や種類にかかわらず、事業活動により生じたごみは、事業者が自らの責任において適正に処理しなければならないと法律で定められています。
町が収集するのは、一般家庭の日常生活から出るごみだけです。事業ごみは、池田町の許可を受けた一般廃棄物収集運搬・処理業者に委託するなど、適正に処理してください。
事業所から出るごみは、各地区のごみステーションには出せません
地区のごみステーションは、家庭から排出されたごみを収集するためのもので、量の多少にかかわらず、事業系ごみは出すことはできません。
※家庭ごみの集積所に事業系ごみを排出した場合、不法投棄にあたります。