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通知カードについて

[2020年5月25日]

ID:718

通知カードについて

通知カードとは、マイナンバーをお知らせする紙製のカードで、券面には基本4情報(住所・氏名・生年月日・性別)と数字12桁のマイナンバーが記載されています。
通知カードは、世帯単位にまとめて簡易書留で平成27年11月から12月に郵送しました。

※通知カードは身分証明書としては使用できません。

おもて

うら

通知カードの廃止について

通知カードは令和2年5月25日に廃止され、出生等により新たに付番された方のマイナンバーの通知は、個人番号通知書の送付により行われます。
既に通知カードをお持ちの方は、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更はできません。

既に発行済の通知カードについて

通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。

通知カードを紛失したり、住所・氏名が変わった場合

通知カードの再交付や住所・氏名等の変更の手続きはできません。
マイナンバーを確認する書類が必要になる場合は、マイナンバーカードを取得するか、マイナンバーの記載された住民票を取得することになります。マイナンバーカードや住民票の取得手続について詳しくは、住民課住民係へ問い合わせてください。

※住民票取得の際の注意事項
  • 個人番号を必要とする理由と提出先を申請書に記入していただきます。
  • 本人もしくは同一世帯員以外の方が請求される場合は、委任状が必要です。また、窓口ではお渡しできませんので、ご本人に郵送いたします。

お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)住民課 住民係

電話: 0261-62-2203 ファクス: 0261-62-9404

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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