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池田町創業支援事業計画について

[2019年9月17日]

ID:707

池田町創業支援事業計画について

 池田町では、平成26年1月20日に施行された、産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、市区町村が創業支援事業者(商工会など)と連携して策定する「創業支援事業計画」を策定し、平成29年5月19日に国の認定を受けました。
 この計画に基づいて、創業支援事業者(池田町商工会)が実施する「特定創業支援事業」である「池田町創業塾」の、原則すべての講義を受講した人は、町が交付する証明書により、国からの支援策を受けることができます。

創業支援事業計画の概要

ワンストップ窓口の設置
  • 場所:池田町役場産業振興課商工係
  • 内容:創業時の書類作成支援、情報提供等の相談対応

池田町創業塾の開催(特定創業支援事業)

  • 場所:池田町商工会館
  • 内容:経営、財務、人材育成、販路開拓をテーマに講義を行います。

特定創業支援事業について

 創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓などの知識習得を目的として、継続的に行われる事業が、「特定創業支援事業」と位置づけられています。
 池田町においては、商工会で行われる「池田町創業塾」と「個別相談」が対称となります。

国からの支援策

「池田町創業塾」の原則すべての講義を受講し、町から証明書が発行された方については、以下の支援を受けることができます。

登録免許税の軽減
 認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者が株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%から0.35%)されます。
 注意:最低税額は15万円から7.5万円に軽減

創業関連保証(無担保・第三者保証人なし)枠の拡充
 無担保、第三者保証人無しの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます。(既に創業している者についても特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します。)

創業関連保証の利用開始月の前倒し実施
 創業2ヶ月前から対称となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象となります。

日本郵政金融公庫による「新創業有志制度」利用時の自己資金要件等の撤廃
 創業前または、創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である新創業融資制度について、産業競争力強化法に基づく「特定創業支援事業」を受けた場合に自己資金要件を満たすものとします。

お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)振興課 商工観光係

電話: 0261-62-3127 ファクス: 0261-62-9404

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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