住民基本台帳の閲覧
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住民基本台帳の閲覧制度

住民基本台帳の閲覧
住民基本台帳は、国または地方公共団体のほか、次の活動を行う人に限り、閲覧することができます。(住民基本台帳法第11条、第11条の2)
- 公益性が高いと認められる統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
- 営利以外の目的で行う居住関係のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として町長が認めるもの

閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項に基づき、住民基本台帳の閲覧の状況を公表します。
閲覧状況の公表
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お問い合わせ
池田町(いけだまち)住民課 住民係
電話: 0261-62-2203
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!