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あしあと

    池田町中小企業・小規模事業者振興基本条例を策定しました。

    • [公開日:]
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    • ID:531

    池田町中小企業・小規模事業者振興基本条例を策定しました。

    制定の目的

    池田町の中小企業・小規模事業者(以下、小規模事業者等と言います。)は、その経済活動により産業や雇用の場となり、多方面から地域社会と町民生活を支える中心的役割を担っています。池田町が活力あふれる町であるためには、その多様性を維持し、将来にわたり小規模事業者等の成長と発展を図ることが不可欠です、しかし、池田町の小規模事業者を取り巻く環境は厳しさを増しており、顧客の減少、後継者不足などの課題は規模の小さな企業ほど深刻化しています、小規模事業者の振興に行政が積極的に関わることが求められているなか、地域社会の各主体の役割を明らかにし、小規模事業者等の振興を通して池田町の経済力と活力を取り戻し、住民生活の安定と向上のため理念条例として振興条例を策定しました。

    小規模事業者等とは

    この条例による「小規模事業者等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に定められた、中小企業者及び、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)に定められた小規模事業者を指しています。

    理念条例とは

    前文や条文で理念や考え方を位置づけている条例です。 補助金等を出す根拠条例や、個別の具体的な政策を規定した政策条例とは区別されています。

    条例の基本方針について

    小規模事業者等の振興は次の5つの基本方針に基づいて推進します。

    1.関係各団体の連携と協力

    2.地域における経済活動の活性化

    3.自主的な努力及び創意工夫による取引の尊重

    4.雇用の確保と拡大を目指した支援

    5.町民意識の向上

    条例の詳しい解説はこちらからご覧いただけます。

    解説付き条文

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    お問い合わせ

    池田町(いけだまち)振興課 商工観光係

    電話: 0261-62-3127

    ファクス: 0261-62-9404

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