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住宅の耐震診断・耐震改修について

[2018年3月19日]

ID:405

木造住宅の耐震診断・耐震改修について

 平成7年の阪神・淡路大震災では、住宅に多数の被害が生じ多くの人命が失われました。

 また平成23年3月には、未曽有の被害をもたらした東日本大震災が、大北地区においても、平成26年11月に長野県神代断層地震が発生するなど、大地震がいつ・どこで発生してもおかしくない状況となっています。

 あなたの生命と財産を地震から守るため、まずは無料の耐震診断を受け、耐震性が不足する場合は早めに耐震改修工事を行いましょう。

木造住宅の無料耐震診断を受けましょう

 耐震診断の対象となる住宅は、次のすべてに該当し、現在お住まいになっている住宅です

  • 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅
  • 在来工法の木造住宅(ツーバイフォー工法や非木造の住宅は対象外)
  • 長屋及び共同住宅以外の個人所有の一戸建ての住宅

   ※ただし、過去に精密耐震診断を受けた住宅は対象となりません。

 申込み方法

  • 耐震診断を希望される方は建設水道課建設管理係に事前にご相談ください。
  • 申し込みについては、耐震診断申請書に必要事項を記入・押印のうえ、建設水道課建設管理係まで提出してください。
  • 予定戸数を超えた場合は、次年度にさせていただく場合がありますのでご了承ください。

 診断の流れ

  • 申込み後、診断士が無料で住宅の耐震診断を行います。
  • 診断は、住宅内部や天井裏、床下の調査も必要になりますので、調査の当日は立会いをお願いいたします。
  • 診断の結果につきましては、後日、町から「精密耐震診断報告書」を郵送します。


耐震改修工事の補助制度について

  • 耐震診断の結果、倒壊する可能性がある、または倒壊する可能性が高い(総合評点が1.0未満)と診断された住宅の耐震性能を向上させるための耐震改修工事に対する補助制度があります。
    (補助金額は耐震改修に係る工事費の1/2以内で、限度額50万円)
  • 耐震補強工事を行うことにより、工事後の総合評点が0.7以上かつ工事前の総合評点を上回る工事であることが条件となります。
  • 耐震補強にかかわる工事でないと対象になりませんので、設計士・工務店などにご相談のうえ、工事内容を決めてください。

お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)建設水道課建設係

電話: 0261-62-3130 ファクス: 0261-62-9404

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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