農業者年金
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農業者年金について
農業者年金は農業者の老後を豊かなものにするための年金制度です。

加入資格
以下の3点の加入要件を満たせば誰でも加入することができます。
- 年齢要件 60歳未満
- 国民年金の要件 国民年金の第1号被保険者
- 農業上の要件 年間60日以上農業に従事する者

加入手続き
加入手続きはJA窓口に備え付けてある以下の書類に所要事項をご記入いただき、JA窓口にご提出ください。
- 農業者年金通常加入申込書
- 農業者年金政策支援加入申込書

保険料
保険料には通常保険料と特例保険料の2種類があります。
- 通常保険料
月額2万円から6万7千円まで千円単位で加入者が決定し、また、いつでも変更することができます。 - 特例保険料
認定農業者等政策支援(保険料の国庫補助)を受ける者が納付する保険料です。この対象者等については窓口でお訪ねください。

年金の給付
給付の種類は、農業者老齢年金・特例付加年金・死亡一時金の3種類です。
- 農業者老齢年金
加入者が納付した通常保険料、特例保険料及びその運用収入の総額を基礎とする終身年金で、65歳に達した時から受給開始が原則ですが、国民年金と同様に60歳まで繰り上げ受給を選択することができます。 - 特例付加年金
保険料の国庫助成額とその運用収入を基礎とする終身年金で、原則65歳に達し、かつ農業を営む者でなくなった時から、農業者老齢年金と併せて受給することになります。 - 死亡一時金
加入者及び受給者が80歳に達する前に死亡した時に、その者と生計を一にする遺族に一時金として支給されます。
お問い合わせ
池田町(いけだまち)農業委員会 事務局
電話: 0261-62-3127
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!