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不法投棄の禁止

[2019年10月8日]

ID:268

山林や河川、道路、他人の所有地などに廃棄物を投棄する「不法投棄」が後を絶ちません。
「少しくらいなら」「処分費用がもったいないから」などの理由で不法投棄を行う人がいますが、この行為は法律で禁止されています。

道路敷への不法投棄物

警察による現場検証

ごみのポイ捨て、廃棄物の不法投棄を行うと次の法律により罰せられます

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条・第25条・第32条】
何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。この規定に反して廃棄物を捨てた者は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し(法人の場合は3億円以下)、またはこれを併科する。

県内での不法投棄等の状況の一例

一般廃棄物(家庭ごみ等)
検挙年月日行為者不法投棄物内容刑罰の内容
平成26年5月23日1名一般廃棄物(タイヤ、パソコン等)の不法投棄罰金50万円
平成26年10月30日1名一般廃棄物(タイヤ、ペットボトル等)の不法投棄罰金40万円
平成26年12月5日1名一般廃棄物(タンス等)の不法投棄懲役10か月(執行猶予付)
平成27年4月1日1名一般廃棄物(家庭ごみ)の不法投棄罰金50万円
平成27年6月23日1名一般廃棄物(自動車)の不法投棄懲役1年(執行猶予付)
産業廃棄物
検挙年月日行為者不法投棄物内容刑罰の内容
平成26年5月8日1名農業従事者による産業廃棄物(農作業小屋の屋根、コンクリート、ブロック等)の不法投棄罰金50万円
平成26年11月27日1名製造業者による産業廃棄物(塩ビ管)の不法投棄罰金50万円
平成27年5月26日1法人廃棄物収集運搬業者による産業廃棄物(医療系廃棄物)の不法投棄法人罰金100万円、従業員罰金30万~50万円
平成27年8月13日7名廃棄物収集運搬業者による虚偽マニフェスト交付社長懲役10か月(執行猶予付)
平成27年7月23日3名解体業者による産業廃棄物(解体廃棄物)の不法投棄懲役1年~1年3か月、罰金50万円(各人)
少量の投棄物であっても、重大な犯罪です。

自らの土地の管理は自らで行いましょう

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条】
土地または建物の占有者(管理者)は、その占有し、または管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならない。

不法投棄は、原因者(投棄者)が投棄物を回収することが原則です。しかし原因者が特定できない場合、土地の所有者(管理者)が回収することになります。
所有地には、日頃からみだりに立ち入りできないようにロープやチェーンを張る、看板やフェンスを設置するなどの対策を行いましょう。
また、自宅から離れた場所に所有地等がある場合は、定期的に見回りを行い、草刈りや枝払いなどしっかり管理をすることでごみを捨てにくくする、投棄物を見つけた場合は早めに清掃処理を行うなどしましょう(そのままにしておくと不法投棄を助長し、さらに大量に捨てられる場合があります)
不法投棄はしないとともに、させないように努めましょう。

不法投棄に関する不審車両等をみかけたら

日時、場所、車種、ナンバー等の特徴を控えてから警察署等へ速やかに通報してください。
危険なので不審者に直接声をかける、追跡するなどの行為は絶対にしないでください。

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