水道の宅内工事や維持管理
[2018年1月1日]
ID:167
宅内の給水装置工事は町が指定した工事事業者でなければ工事や修理を行うことはできません。
工事や修理に当たっては、池田町指定給水装置工事事業者に依頼をしてください。
敷地内については、その水道を使用している方が管理する部分となります。もし、水道メーターよりも二次側(住宅側)での漏水があった場合はその水量も使用料金の対象となってしまいます。検針の際、前回と比べて大幅に使用水量が増えた場合などはお知らせしていますが、検針は2ヵ月に1回のため、期間が長く、あまり効果的とはいえません。
漏水していた場合は早めの発見、修理が必要となります。そこで有効なのは、使用者による定期的な点検です。方法は簡単で、メーターから繋がっているすべての水道を止めて、水道メーターに付いているパイロットが回っていればどこかで漏水をしてます。
宅内での漏水が見つかった場合や、疑いがある場合は池田町指定給水装置工事事業者に連絡して修理をしてください。
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