戸籍届書の本人確認について
[2016年10月7日]
ID:110
婚姻などの戸籍の届出の際に、本人確認を行っていますので、ご理解とご協力をお願いします。
本人の知らない間に戸籍の届出がされ、戸籍に不実の記載がされ利用されるなどの事態を防止するため、婚姻届等の戸籍届出の際に、本人であることが確認できる、身分証明書などの提示をお願いしています。
本人確認ができないと、受付ができない場合があります。
婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議の養子離縁届・認知届 ・不受理申出
戸籍の届書に氏名を記載した届出人
公的機関発行の顔写真付証明書(次のいずれか1点)
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、その他官公署発行の資格証明書 等
届出はできますが、後日、本人確認ができなかった届出人に、届出があり、受理したことを文章で通知いたします。
なお、受理できない場合もありますのでご了承ください。
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