ページの先頭です

環境美化条例

[2020年3月13日]

ID:83

空き缶やごみのポイ捨て、飼い犬のふんの放置などをなくすことを目的とした環境美化条例が施行されています。
美しいまちの環境美化を進めていくために、町・町民・事業者・所有者のそれぞれの役割を決め、みんなで一体となって美しいまちづくりを目指しましょう。

事業者

  • 従業員の皆さんに、環境美化の意識を浸透させましょう。
  • 事業所やその周辺の環境美化に努めましょう。
  • まちの景観を損ねないように、日ごろから事業活動に注意を払いましょう。

  • 町は清潔で美しいまちづくりを目指すために、空き缶、吸い殻等及びその他の廃棄物の散乱防止に関する施策を計画的に実施します。
  • 関係機関と連携し環境美化を推進します。

町民のみなさん

  • 空き缶・ごみなどを公共の場所や他人の土地に捨てないようにしましょう。
  • 飼い犬のふんは、放置せずに適切な処理をしましょう。
  • 自動車や自転車などを放置したり、放置させないようにしましょう。

飲料等の自動販売機の設置者

  • 飲料・食料の自動販売機の横には回収容器を設置し、空き缶等の散乱防止やリサイクルに努めましょう。

所有者

  • 所有するまたは管理する土地を清潔に保つように、雑草の草刈りなどに努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければなりません。

町・町民・事業者・所有者が、共にまちの環境美化に関心を持ち、自分たちができることを行い、より快適で美しいまちづくりを進めていきましょう。

お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)住民課 環境係

電話: 0261-62-2203 ファクス: 0261-62-9404

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


ページの先頭へ戻る

Copyright (C) town ikeda All Rights Reserved.