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町県民税(個人住民税)の納税方法について

[2016年9月21日]

ID:73

納税の方法

大きく分けて以下の2種類の方法があります。いずれの方法でも税額に変わりありません。

普通徴収

個人が直接納める方法です。年4回の納期(6月・8月・10月・12月)の納付書が発行されますので、現金か口座引落によってそれぞれ納めます。

例年6月中旬までに納税通知書兼納付書を発送しておりますので、ご確認ください。

特別徴収(給与天引き・年金天引き)

給与からの特別徴収(天引き)

勤務先の会社等で対応が可能な場合は、その年度分の年税額を6月から翌年の5月までの12回に分け、毎月の給料から差し引いて、勤務先の会社等が納めてくれます。

差し引き税額は、5月中旬に勤務先を通じて本人へ手渡されます。

年金からの特別徴収(天引き)

4月1日現在65歳以上の公的年金を受給している方で、公的年金等に係る所得に対する住民税が課税されている場合、年金支給時にあらかじめ差し引いて、公的年金の支払者が納めてくれます。

対象の方には、例年6月中旬までに納税通知書を発送しておりますので、ご確認ください。

なお、年金からの特別徴収が開始になる場合、対象となる年の10月の年金から徴収が開始されます。10月までは、前年度同様、普通徴収にて納税していただきます。年の途中で、年金からの特別徴収が停止になった方も同様です。

ただし、所得の種類に応じて、普通徴収や特別徴収の二つの方法によって納めていただく場合があります。個人の所得内容によって異なりますので、詳しくは下記までご連絡ください。

お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)住民課 課税係

電話: 0261-62-2203 ファクス: 0261-62-9404

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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