認定農業者制度
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認定農業者制度
町では、経営感覚にすぐれた、効率的かつ安定的な農業経営者の育成をはかるため、「今後とも農業で頑張っていこう」とする意欲のある農業者を認定農業者として認定します。
- 認定の条件
現在農業を専業とし今後も経営発展を目指す農業者はもちろん、新規に就農したい農業者も認定を受けられます。町の「農業経営基盤強化促進基本構想」による、農業所得・労働時間などが達成できると見込まれる農業経営者です。 - 申請
「農業経営改善計画認定申請書」に将来の農業改善計画を記入して提出します。改善計画の達成が確実と判断された場合、認定農業者になることができます。 用紙は役場産業振興課窓口で入手できます。 - 支援
認定農業者を対象とした低金利な制度資金が借りられます。例えば農地、農業機械及び施設の取得、農産物の加工処理、販売施設などの設置、負債整理その他経営の改善に必要な長期資金などです。
この他、認定農業者を対象とした国の補助制度を受けることができます。
認定農業者制度や支援について、詳しくは国のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
池田町(いけだまち)振興課 農政係
電話: 0261-62-3127
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!