固定資産税について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:29

固定資産税について

固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)において、土地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、毎年1月1日現在の固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
土地:不動産登記簿または土地課税台帳に所有者として登記または登録されている人。
家屋:不動産登記簿または家屋課税台帳に所有者として登記または登録されている人。
償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人。

固定資産税の課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

固定資産税の税率
1.4%(標準税率)

固定資産税の免税点
同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の額に満たない場合には、固定資産税が課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円

固定資産税関係の申請書
お問い合わせ
池田町(いけだまち)住民課 課税係
電話: 0261-62-2203
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!