ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    情報公開制度について(公文書)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:18

    情報公開制度について(公文書)

    情報公開制度は、町民の皆さんの請求に基づき、町が持っている公文書を開示しようとするものです。

    この制度によって町政への理解と信頼を深め、公正な町政の推進を目指しています。

    情報公開制度の概要

    公開を実施する町の機関

    町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会


    公開しないことができる公文書

    • 個人のプライバシーに関する情報
    • 法人や事業を営む個人に不利益を与える情報
    • 法令等の規定に基づき公開することができない情報
    • 国等の協力関係を害するおそれのある情報
    • 町の内部若しくは町と国等の間における審議、調査、検討に関する情報等
    • 個人の生命等の保護、公共の安全の確保に関する情報


    請求できる人

    どなたでも請求することができます。


    請求の方法

    公文書の公開を請求しようとする人は、所定の請求書を総務課総務係へ提出します。


    公開・非公開の決定

    請求書を受理した日の翌日から起算して、14日以内に公開するかどうか決定し、その結果を請求者に通知します。なお、やむを得ない理由によりこの期間に決定できないときは、その理由を通知します。公開の方法、指定した日時、場所において、閲覧・写しの交付などにより行います。


    費用の負担

    • 公文書を閲覧する場合は、無料です。
    • 公文書の写しを請求する場合は、1枚につき30円を負担していただきます。


    資料請求から公開まで

    相談受付・公開請求(総務課総務係へ)→公開の決定(担当課)→決定通知→公開の場合:閲覧(無料)、写しの交付(実費をいただきます)


    不服申立て

    非公開などの決定に不服があるときは、3か月以内に不服申立てなどをすることができます(審査会で審査)


    公文書公開請求書(申請用紙)

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    お問い合わせ

    池田町(いけだまち)総務課 総務係

    電話: 0261-62-3131

    ファクス: 0261-62-9404

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム