情報公開制度について(公文書)
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情報公開制度について(公文書)
情報公開制度は、町民の皆さんの請求に基づき、町が持っている公文書を開示しようとするものです。
この制度によって町政への理解と信頼を深め、公正な町政の推進を目指しています。

情報公開制度の概要

公開を実施する町の機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会

公開しないことができる公文書
- 個人のプライバシーに関する情報
- 法人や事業を営む個人に不利益を与える情報
- 法令等の規定に基づき公開することができない情報
- 国等の協力関係を害するおそれのある情報
- 町の内部若しくは町と国等の間における審議、調査、検討に関する情報等
- 個人の生命等の保護、公共の安全の確保に関する情報

請求できる人
どなたでも請求することができます。

請求の方法
公文書の公開を請求しようとする人は、所定の請求書を総務課総務係へ提出します。

公開・非公開の決定
請求書を受理した日の翌日から起算して、14日以内に公開するかどうか決定し、その結果を請求者に通知します。なお、やむを得ない理由によりこの期間に決定できないときは、その理由を通知します。公開の方法、指定した日時、場所において、閲覧・写しの交付などにより行います。

費用の負担
- 公文書を閲覧する場合は、無料です。
- 公文書の写しを請求する場合は、1枚につき30円を負担していただきます。

資料請求から公開まで
相談受付・公開請求(総務課総務係へ)→公開の決定(担当課)→決定通知→公開の場合:閲覧(無料)、写しの交付(実費をいただきます)

不服申立て
非公開などの決定に不服があるときは、3か月以内に不服申立てなどをすることができます(審査会で審査)
公文書公開請求書(申請用紙)
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お問い合わせ
池田町(いけだまち)総務課 総務係
電話: 0261-62-3131
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!