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情報公開制度について(公文書)

[2020年4月8日]

ID:18

情報公開制度について(公文書)

情報公開制度は、町民の皆さんの請求に基づき、町が持っている公文書を開示しようとするものです。町では、これまでも広報などを通じ町政に関する情報を提供してまいりましたが、それは行政の側から選択したものでした。

この制度は、情報提供に加え、条例により町に公文書開示の義務を課し、町が管理する公文書の開示を請求できる権利を保障し、町民の皆さんの町政に対する理解と信頼を深め、町政への町民参加を一層推進し、公正で開かれた町政の発展を目指すものです。

池田町情報公開条例(抜粋)(別ウインドウで開く)

情報公開制度の概要

この制度により、公文書の公開を請求できる人は次のとおりです。

  • 町内に住所を有する者
  • 町内に事務所または事業所を有する個人、法人その他の団体
  • 町内に存する事務所または事業所に勤務する者
  • 町内に存する学校に在学するもの
  • その他、町の行政に利害関係を有する者

公開の対象となる情報

平成11年7月1日以後に実施機関の職員が作成または取得した文書、写真等で決裁などの手続きが完了し、現に町が管理しているもの。

公開を実施する町の機関

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会

公開しないことができる公文書

  • 個人のプライバシーに関する情報
  • 法人や事業を営む個人に不利益を与える情報
  • 法令等の規定に基づき公開することができない情報
  • 国等の協力関係を害するおそれのある情報
  • 町の内部若しくは町と国等の間における審議、調査、検討に関する情報等
  • 個人の生命等の保護、公共の安全の確保に関する情報
  • 議会の議員個人に関する情報及び会派の活動に関する情報

請求の方法

公文書の公開を請求しようとする人は、所定の請求書を総務課総務係へ提出します。

公開・非公開の決定

請求書を受理した日の翌日から起算して、14日以内に公開するかどうか決定し、その結果を請求者に通知します。なお、やむを得ない理由によりこの期間に決定できないときは、その理由を通知します。公開の方法指定した日時、場所において、閲覧・写しの交付などにより行います。

費用の負担

  • 公文書を閲覧する場合は、無料です。
  • 公文書の写しを請求する場合は、1枚につき20円を負担していただきます。

救済機関

公開の請求をして非公開となった場合、その決定に不服のある人は、町に不服申し立てをすることができます。

適正使用のお願い

公文書の公開を受けた方は、その情報を濫用し、第三者の権利が侵害されることのないように、適正に使用してください。

資料請求から公開まで

相談受付・公開請求(総務課総務係へ)→公開の決定(担当課)→決定通知→公開の場合:閲覧(無料)、写しの交付(実費をいただきます)

不服申立て

非公開などの決定に不服があるときは、60日以内に不服申立てなどをすることができます(審査会で審査)

公文書公開請求書(申請用紙)

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お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)総務課 総務係

電話: 0261-62-3131 ファクス: 0261-62-9404

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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