情報公開制度
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- ID:18
情報公開制度について(公文書)
情報公開制度は、町民の皆さんの請求に基づき、町が持っている公文書を開示しようとするものです。
この制度によって町政への理解と信頼を深め、公正な町政の推進を目指しています。
情報公開制度の概要
公開を実施する町の機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会
公開しないことができる公文書
- 個人のプライバシーに関する情報
- 法人や事業を営む個人に不利益を与える情報
- 法令等の規定に基づき公開することができない情報
- 国等の協力関係を害するおそれのある情報
- 町の内部若しくは町と国等の間における審議、調査、検討に関する情報等
- 個人の生命等の保護、公共の安全の確保に関する情報
請求できる人
どなたでも請求することができます。
請求の方法
公文書の公開を請求しようとする人は、所定の請求書を総務課総務係へ提出します。
公開・非公開の決定
請求書を受理した日の翌日から起算して、14日以内に公開するかどうか決定し、その結果を請求者に通知します。なお、やむを得ない理由によりこの期間に決定できないときは、その理由を通知します。公開の方法、指定した日時、場所において、閲覧・写しの交付などにより行います。
費用の負担
- 公文書を閲覧する場合は、無料です。
- 公文書の写しを請求する場合は、1枚につき30円を負担していただきます。
- 写しの送付(郵送)を希望される場合は、作成に要する費用(実費)及び当該写しの送付に要する費用(切手の額面)を納入通知書等により事前に負担していただきます。
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写しの作成種類 |
費用の額 |
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(1) 池田町が設置する電子複写機により作成する場合 |
写し1枚につき30円 |
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(2) 複写委託契約により作成を委託する場合 |
写し1枚につき 当該委託契約で定める額 |
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(3) 電磁的記録を記録した記憶媒体により作成する場合 |
当該作成に要する実費(記憶媒体代及び記録作業費を含む) |
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(4) その他の方法により作成する場合 |
写し1枚につき 当該作成に要する実費 |
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写しの送付に要する経費の額 |
郵送料相当額 |
資料請求から公開まで
相談受付・公開請求(総務課総務係へ)→公開の決定(担当課)→決定通知→公開の場合:閲覧(無料)、写しの交付・送付(実費をいただきます)
不服申立て
非公開などの決定に不服があるときは、3か月以内に不服申立てなどをすることができます(審査会で審査)
公文書公開請求書(申請用紙)

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お問い合わせ
池田町(いけだまち)総務課 総務係
電話: 0261-62-3131
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

