| ペットの飼い主としての自覚を持ち正しい飼養管理を! |
近年、ペットに対する意識は、核家族化・少子高齢化など、人と動物を取り巻く環境の変化に伴い、単なる愛玩の対象から家族の一員あるいは、人生のパートナーへと大きく変化しており、家庭生活におけるペットに対する意識は、年々高まってきています。
その一方で、町に寄せられるペットの苦情も年々増加の一途をたどっています。
飼い主の方の中には、ペットを飼うのは自由であり、自分の好きなように飼えばいいと考えている方もいます。しかし、ペットを飼うには社会のルールに従う必要があり、法令上の取り決めだけでなく、人間社会の常識として守らなければならないこともあります。
飼い主として知らない間に過ちを犯すことのないよう、正しい飼い方についてのルールを守ってください。 |
| 犬 |
●犬は登録して、毎年狂犬病の予防注射を受けましょう
生後91日以上の犬を飼う場合は、「狂犬病予防法」に基づき町に登録をしなければなりません。また、毎年4月から6月までの3カ月の間に狂犬病の予防注射を受けなければなりません。
※これを怠ると、法律により罰せられます。
狂犬病予防法(抜粋)
第27条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1 第4条の規定に違反して犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、または届出をしなかつた者
2 第5条の規定に違反して犬に(狂犬病の)予防注射を受けさせず、
または注射済票を着けなかつた者
●犬のしつけをしっかり行いましょう
「犬の鳴き声がうるさくて眠れない」「1日中犬が吠えている」などといった苦情が町に寄せられています。「鳴き声」による騒音は近所迷惑です。犬のしつけが十分でないこと、また、運動不足がその原因になっていることもあります。犬に「無駄吠え」させないしつけ、また、毎日の散歩を行うなどして犬にストレスをためないことが重要です。
●犬の散歩時には必ず引き綱をつけましょう
「犬の散歩が禁止されている公園内で犬を放し飼いにしている」「近所で犬を放し飼いにしている人がいるので注意してほしい」などといった苦情が多く寄せられています。
犬の放し飼いは、人畜などに危害を加えないよう飼い主に管理する義務があるため「長野県飼犬管理禁止条例」によって禁止されています。
犬を自由に遊ばせたい気持ちはわかりますが、人にかみついたり、他人の家の庭や畑を荒らすなど、多くの人に迷惑がかかりますので、放し飼いは絶対にやめましょう。
●フンは必ず持ち帰りましょう
「犬のフンが道路や土手などにたくさん落ちている」「犬のフンの後始末をしない人がいる」といった苦情が多く寄せられています。
犬が散歩中にするフンの放置は、見た目、におい、衛生面で問題となります。
散歩時にはスコップとフンを片付ける袋を持参し、フンは飼い主が責任を持って回収することは当然ですが、犬が自宅敷地の決まった場所で排せつするようしつけをさせることも大切です。
●人をかんだらすぐに届けましょう
飼い犬が人をかんでしまったら、飼い主は必ず
大町保健所 TEL:23-6528 に届け出て指示に従ってください。
●迷い犬情報(保健所からのお知らせ)
迷い犬等を保護しています !
ただいま保健所では迷い犬等を保護しています。
心当たりのある方は、大至急ご連絡ください。
http://www.pref.nagano.jp/xeisei/ooho/osirase/mayoiinu.htm
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| 猫 |
●野良猫に安易にエサを与えないでください
「野良猫にエサを与えている人がいて、近所に野良猫が増え、迷惑している」といった苦情が最近非常に多く寄せられています。
野良猫に安易にエサを与えることは不幸な野良猫を増やし、地域の人々に被害を与えるなど多くの迷惑がかかります。たとえどんなに猫が好きでも、自分で責任を負うことができない形での飼い方は、結果的に猫嫌いな社会をつくることになります。
●猫は室内で飼うよう心がけてください
猫は他人の敷地内に入り被害を与えますし、病気の感染防止、不慮の事故防止など、猫の健康と安全保障の観点から「家庭動物等の飼養及び管理に関する基準」において室内飼養に努めるよう定められています。室内飼養によらない場合は、不妊・去勢手術など繁殖制限の措置を行いましょう。
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| ペットの生活環境を常に清潔にしましょう |
| 「ペットを飼っている家から悪臭がする」といった苦情が町に寄せられています。「悪臭」は飼養環境が不衛生であるため発生します。ペットのフン尿やそのほかの汚物、毛、羽根などの適正な処理を行うとともに、飼養施設を常に清潔にして悪臭の発生の防止を図り、周辺の生活環境の保全に努めてください。 |
| ペットが死亡などした場合 |
飼い犬が死亡した場合、飼い主が処理するか、処理することができない場合には、
北アルプス広域葬祭センター(TEL:21-4131「予約が必要」)で行なってください。また、飼い犬の死亡の届を、出してください。(電話連絡可・・・総務課環境医療係 TEL62-3131
ペットの飼い主の方は、ペットを飼うことによって生じる責任をしっかり認識する必要があります。ペットを飼うことの責任とは、いったん飼ったら終生面倒を見る。そのペットのすべての責任を負うといった覚悟が求められています。
ペットの飼い主の方は、命ある動物の所有者としての責任を十分に自覚して、適正な飼養管理を行ってください。 |